事後重症による障害基礎年金

事後重症による障害基礎年金

事後重症による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、障害認定日において1級または2級(以下「障害等級」)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

この規定により発生した受給権を事後重症による障害基礎年金と言います。なお、このタイプの障害基礎年金の支給開始は、その年金を請求をした月の翌月からとなります。

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