基準障害による障害基礎年金/国民年金
基準障害による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日の時点で、国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、既存の障害(基準傷病以外の障害)のあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当するときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。
このタイプの障害基礎年金は、一般的には「はじめて2級による障害基礎年金」と呼ばれており、支給の開始は障害基礎年金の制定請求があった月の翌月から始まります。
2010年01月12日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 人工透析患者と障害年金
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