障害基礎年金の金額の改定

障害基礎年金の金額の改定

1.社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2.障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3.上記2の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

4.この規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始める。

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