障害認定日の特例
障害認定日とは、初診日より1年6か月を経過した日をいい、その時点で、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害年金の対象となる可能性がございます。
障害認定日には特例があり、次のいずれかに該当するときは、初診日から1年6か月を経過していなくても、それぞれの日が障害認定日となります。
1.人工透析を受けているとき
人工透析を受け始めてから3か月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けたとき
人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けた日
3.心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けたとき
心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けた日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更手術を受けたとき
人工肛門又は新膀胱の造設や尿路変更手術を受けた日
5.肢体を切断又は離断したとき
肢体を切断又は離断した日
ただし、障害手当金の場合は、創面がきれいになったとき
6.在宅酸素療法を行なっているとき
在宅酸素療法が開始された日
7.喉頭の全摘出が行なわれたとき
喉頭全摘出手術が行なわれた日
2010年01月14日 コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 人工透析患者と障害年金 人工透析患者の福祉政策
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