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	<title>うつと透析 &#187; うつ病と障害年金</title>
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	<description>慢性腎不全とうつ病を患う管理人による、１８年間の余力を残す生活</description>
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		<title>精神の疾患と等級基準・統合失調症・そううつ病</title>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病]]></category>
		<category><![CDATA[うつ病と障害年金]]></category>
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		<description><![CDATA[世間一般では、精神疾患の場合、「障害年金はもらえる。」、「もらえない。」といろいろなことが噂されていますが、国民年金や厚生年金（共済年金）の障害年金に該当するかどうかは、病名だけで判断するのではなく、その原因、諸症状、治療方法、治療による病状の経過、具体的な日常生活状況や労働能力等により、総合的に認定します。 １級のイメージは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。 ２級のイメージは、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの ３級のイメージは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの とされています。 統合失調症・気分（感情）障害に関する認定基準（障害認定基準） １．各等級に相当すると認められるものの例示です。 ■統合失調症に関する等級基準は次の通りです。 １級：高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの ２級：残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの ３級：残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの ■そううつ病に関する等級基準は次の通りです。 １級：高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの ２級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの ３級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの ２．統合失調症・気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮する。　 ア．統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。 　 イ．そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 　 ３．日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。 　 ＊人格障害は、原則として認定の対象とはならない。 　 ＊神経症にあっては、その症状が長期間持続していても。原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を有する場合は、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>世間一般では、精神疾患の場合、「障害年金はもらえる。」、「もらえない。」といろいろなことが噂されていますが、国民年金や厚生年金（共済年金）の障害年金に該当するかどうかは、病名だけで判断するのではなく、その原因、諸症状、治療方法、治療による病状の経過、具体的な日常生活状況や労働能力等により、総合的に認定します。</p>
<p>１級のイメージは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。<br />
２級のイメージは、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの<br />
３級のイメージは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの<br />
とされています。</p>
<p>統合失調症・気分（感情）障害に関する認定基準（障害認定基準）</p>
<p>１．各等級に相当すると認められるものの例示です。</p>
<p>■統合失調症に関する等級基準は次の通りです。</p>
<p>１級：高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの</p>
<p>２級：残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの</p>
<p>３級：残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの</p>
<p>■そううつ病に関する等級基準は次の通りです。</p>
<p>１級：高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの</p>
<p>２級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの</p>
<p>３級：気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの</p>
<p>２．統合失調症・気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮する。　<br />
ア．統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。<br />
　<br />
イ．そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。<br />
　<br />
３．日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。<br />
　<br />
＊人格障害は、原則として認定の対象とはならない。<br />
　<br />
＊神経症にあっては、その症状が長期間持続していても。原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を有する場合は、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱います。</p>
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		<title>事後重症による障害基礎年金</title>
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		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うつ病と障害年金]]></category>
		<category><![CDATA[人工透析患者と障害年金]]></category>

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		<description><![CDATA[事後重症による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、障害認定日において１級または２級（以下「障害等級」）に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級（１級または２級）に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。 この規定により発生した受給権を事後重症による障害基礎年金と言います。なお、このタイプの障害基礎年金の支給開始は、その年金を請求をした月の翌月からとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>事後重症による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、障害認定日において１級または２級（以下「障害等級」）に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級（１級または２級）に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。</p>
<p>この規定により発生した受給権を事後重症による障害基礎年金と言います。なお、このタイプの障害基礎年金の支給開始は、その年金を請求をした月の翌月からとなります。 </p>
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