人工透析患者と障害年金の記事一覧

うつ病でも障害年金をもらえる場合があると聞きました。どの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか?

診断書(精神の障害用)より抜粋

○現在の病状

(これについては、うつ病に関係深い点だけ抜書きします) 

【1】抑うつ状態(以下の症状がある場合はチェック)

  1. 思考・運動制止
  2. 刺戟性・興奮
  3. 憂うつ気分
  4. 自殺企図
  5. 希死念慮
  6. その他(※睡眠障害、他者への攻撃性、自傷行為などあればここで書く)

○日常生活の状況~日常生活能力の判定

16について、次のa~dのいずれかにチェックをする 

※診断書に以下の注意書きが赤字で記されています。
援助とは、助言・指導をいい、身体介助を含まない。
本人の一人暮らしを想定して記入してください。

  1. 適切な食事摂取
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない
  2. 身辺の清潔保持(※入浴、洗面、掃除など)
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない
  3. 金銭管理と買い物
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない
  4. 通院と服薬(要・不要)
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない
  5. 他人との意思伝達および対人関係
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない
  6. 身辺の安全保持および危機対応(※たとえば交通事故を回避するような行動が取れるかどうか)
       a自発的にできる   b自発的にできるが援助が必要 
       c自発的にはできないが援助があればできる   dできない

○日常生活能力の程度

いずれかにチェック

  1. 精神障害(病的体験・残遺症状・痴呆・精神遅滞・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる
  2. 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活上困難がある
  3. 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
  4. 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
  5. 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である

 

あなたの自己分析ではいかがでしょうか。

病歴やその他の記述式の部分にもよるのはもちろんですが、この部分の判定が大きくものを言います。

これ自体が大問題ではありますが、国民年金か厚生年金か、国民年金でも各都道府県によって、認定機関が違い、どの程度が2級になるかなどの線引きに差があるので、どうなれば何級とはここでは言えません。

ですが、少なくとも、十分、日常生活の状態を医師に理解し、受け止めてもらい、診断書を作成してもらう必要があることは確かです。

精神科もどこも混んでいて、普段は3分診療で終わってしまう方も多いと思いますが、障害年金の診断書を書いてもらう時はできるだけ時間を取ってもらうなど、それなりの気構えで臨む必要があります。
もちろん時間だげてはありません。短時間でも状態をしっかり伝えられればいいのです 。

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障害年金について

以下の条件を満たしていれば、障害年金を受給できます。

<年金へ加入していること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金への加入」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は初診日に年金に加入していることが必要です。日本に在住している人の多くは強制加入者です。例外は昭和61年(1986年)4月1日以前の「任意加入制度」があったときに未加入だった人です。未加入だった人もその時期に初診日がなければ問題はありません。
<年金を支払っていること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金の支払い」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は年金を一定の期間以上支払っていることが必要です。

申請方法

■申請用紙をもらう
 厚生年金の場合:障害年金の申請書(裁定請求書、診断書など)は社会保険事務所にあります。

 国民年金の場合:市区町村役場の国民年金課にあります。

■申請用紙の記入のポイント

<申請に必要な書類>
 申請に必要な書類は以下のとおりです。
  • 申請書
  • 年金手帳
    • 診断書
    • 病歴・就労状況等申立書
    • 戸籍抄本
    • その他必要に応じて…生計維持証明書、他の共済組合の加入期間の証明書、年金証書など

    ■提出

     厚生年金:最後に勤めた(勤めている)事業所を管轄する社会保険事務所。
     国民年金:現在住んでいる市区町村役場の国民年金課。

    ■提出後
     申請から決定までの期間は通常3カ月ぐらいと言われていますが、最近は申請が多いためか半年ぐらいかかることもあります(支給されることが決まれば、申請日からの年金はまとめて振り込まれます)。
     審議の結果、障害年金が支給される人には年金証書が送られます。

    ■認定されるといくらもらえるのか

     障害年金の支給額は次の通りです(全て年額)。

    • 国民年金の場合 
      78万5500円+扶養する子の加給
    • 厚生年金の場合 
      国民年金2級の金額+障害厚生年金+配偶者加給

    「障害厚生年金」は以下のように計算します。

    • 障害厚生年金計算式(2級の場合)
      平均標準報酬月額×0.0075×被保険者の期間の月数(300月に満たない場合は300)×物価スライド率+加級年金

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    障害認定日の特例

    障害認定日とは、初診日より1年6か月を経過した日をいい、その時点で、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害年金の対象となる可能性がございます。

    障害認定日には特例があり、次のいずれかに該当するときは、初診日から1年6か月を経過していなくても、それぞれの日が障害認定日となります。

    1.人工透析を受けているとき
     人工透析を受け始めてから3か月を経過した日

    2.人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けたとき
     人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けた日

    3.心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けたとき
     心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けた日

    4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更手術を受けたとき
     人工肛門又は新膀胱の造設や尿路変更手術を受けた日

    5.肢体を切断又は離断したとき
     肢体を切断又は離断した日
     ただし、障害手当金の場合は、創面がきれいになったとき

    6.在宅酸素療法を行なっているとき
     在宅酸素療法が開始された日

    7.喉頭の全摘出が行なわれたとき
     喉頭全摘出手術が行なわれた日

    障害基礎年金の金額の改定

    1.社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

    2.障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

    3.上記2の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

    4.この規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始める。

    事後重症による障害基礎年金

    事後重症による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、障害認定日において1級または2級(以下「障害等級」)に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間に、その傷病により障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当したときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができます。

    この規定により発生した受給権を事後重症による障害基礎年金と言います。なお、このタイプの障害基礎年金の支給開始は、その年金を請求をした月の翌月からとなります。

    基準障害による障害基礎年金/国民年金

    基準障害による障害基礎年金とは、疾病にかかり、または負傷し、かつ、その傷病(以下この条において「基準傷病」という。)に係る初診日の時点で、国民年金の被保険者または被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、既存の障害(基準傷病以外の障害)のあるものが、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級(1級または2級)に該当する程度の障害の状態に該当するときは、その者に基準障害と他の障害とを併合した障害の程度による障害基礎年金が支給されます。

    このタイプの障害基礎年金は、一般的には「はじめて2級による障害基礎年金」と呼ばれており、支給の開始は障害基礎年金の制定請求があった月の翌月から始まります。