障害認定日の特例
障害認定日とは、初診日より1年6か月を経過した日をいい、その時点で、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害年金の対象となる可能性がございます。
障害認定日には特例があり、次のいずれかに該当するときは、初診日から1年6か月を経過していなくても、それぞれの日が障害認定日となります。
1.人工透析を受けているとき
人工透析を受け始めてから3か月を経過した日
2.人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けたとき
人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けた日
3.心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けたとき
心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けた日
4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更手術を受けたとき
人工肛門又は新膀胱の造設や尿路変更手術を受けた日
5.肢体を切断又は離断したとき
肢体を切断又は離断した日
ただし、障害手当金の場合は、創面がきれいになったとき
6.在宅酸素療法を行なっているとき
在宅酸素療法が開始された日
7.喉頭の全摘出が行なわれたとき
喉頭全摘出手術が行なわれた日
2010年01月14日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 人工透析患者と障害年金 人工透析患者の福祉政策
障害基礎年金の金額の改定
1.社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
2.障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3.上記2の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
4.この規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始める。
2010年01月13日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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