うつ病でも障害年金をもらえる場合があると聞きました。どの程度の症状でもらえる可能性が出てくるのでしょうか?
| 診断書(精神の障害用)より抜粋 |
○現在の病状(これについては、うつ病に関係深い点だけ抜書きします) 【1】抑うつ状態(以下の症状がある場合はチェック)
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○日常生活の状況~日常生活能力の判定1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをする ※診断書に以下の注意書きが赤字で記されています。
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○日常生活能力の程度いずれかにチェック
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あなたの自己分析ではいかがでしょうか。
病歴やその他の記述式の部分にもよるのはもちろんですが、この部分の判定が大きくものを言います。
これ自体が大問題ではありますが、国民年金か厚生年金か、国民年金でも各都道府県によって、認定機関が違い、どの程度が2級になるかなどの線引きに差があるので、どうなれば何級とはここでは言えません。
ですが、少なくとも、十分、日常生活の状態を医師に理解し、受け止めてもらい、診断書を作成してもらう必要があることは確かです。
精神科もどこも混んでいて、普段は3分診療で終わってしまう方も多いと思いますが、障害年金の診断書を書いてもらう時はできるだけ時間を取ってもらうなど、それなりの気構えで臨む必要があります。
もちろん時間だげてはありません。短時間でも状態をしっかり伝えられればいいのです 。
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2010年01月23日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 人工透析患者と収入 人工透析患者と障害年金
障害年金について
以下の条件を満たしていれば、障害年金を受給できます。
- <年金へ加入していること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金への加入」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は初診日に年金に加入していることが必要です。日本に在住している人の多くは強制加入者です。例外は昭和61年(1986年)4月1日以前の「任意加入制度」があったときに未加入だった人です。未加入だった人もその時期に初診日がなければ問題はありません。 - <年金を支払っていること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金の支払い」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は年金を一定の期間以上支払っていることが必要です。
申請方法
■申請用紙をもらう
厚生年金の場合:障害年金の申請書(裁定請求書、診断書など)は社会保険事務所にあります。
- 国民年金の場合:市区町村役場の国民年金課にあります。
■申請用紙の記入のポイント
- <申請に必要な書類>
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍抄本
- その他必要に応じて…生計維持証明書、他の共済組合の加入期間の証明書、年金証書など
■提出
厚生年金:最後に勤めた(勤めている)事業所を管轄する社会保険事務所。
国民年金:現在住んでいる市区町村役場の国民年金課。
■提出後
申請から決定までの期間は通常3カ月ぐらいと言われていますが、最近は申請が多いためか半年ぐらいかかることもあります(支給されることが決まれば、申請日からの年金はまとめて振り込まれます)。
審議の結果、障害年金が支給される人には年金証書が送られます。
■認定されるといくらもらえるのか
障害年金の支給額は次の通りです(全て年額)。
- 国民年金の場合
- 78万5500円+扶養する子の加給
- 厚生年金の場合
- 国民年金2級の金額+障害厚生年金+配偶者加給
■「障害厚生年金」は以下のように計算します。
- 障害厚生年金計算式(2級の場合)
- 平均標準報酬月額×0.0075×被保険者の期間の月数(300月に満たない場合は300)×物価スライド率+加級年金
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2010年01月20日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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精神の疾患と等級基準・統合失調症・そううつ病
世間一般では、精神疾患の場合、「障害年金はもらえる。」、「もらえない。」といろいろなことが噂されていますが、国民年金や厚生年金(共済年金)の障害年金に該当するかどうかは、病名だけで判断するのではなく、その原因、諸症状、治療方法、治療による病状の経過、具体的な日常生活状況や労働能力等により、総合的に認定します。
1級のイメージは、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
2級のイメージは、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級のイメージは、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
とされています。
統合失調症・気分(感情)障害に関する認定基準(障害認定基準)
1.各等級に相当すると認められるものの例示です。
■統合失調症に関する等級基準は次の通りです。
1級:高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の介護が必要なもの
2級:残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの
■そううつ病に関する等級基準は次の通りです。
1級:高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの
2級:気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
3級:気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
2.統合失調症・気分(感情)障害の認定に当たっては、次の点を考慮する。
ア.統合失調症は、予後不良の場合もあり、国年令別表・厚年令別表第1に定める障害の状態に該当すると認められるものが多い。しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する。
イ.そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
3.日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とします。
*人格障害は、原則として認定の対象とはならない。
*神経症にあっては、その症状が長期間持続していても。原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を有する場合は、統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱います。
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2010年01月16日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |

