障害年金について
以下の条件を満たしていれば、障害年金を受給できます。
- <年金へ加入していること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金への加入」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は初診日に年金に加入していることが必要です。日本に在住している人の多くは強制加入者です。例外は昭和61年(1986年)4月1日以前の「任意加入制度」があったときに未加入だった人です。未加入だった人もその時期に初診日がなければ問題はありません。 - <年金を支払っていること>
・初診日が20歳以前にある場合は「年金の支払い」がなくても障害年金の申請はできます。
・初診日が20歳以降にある人は年金を一定の期間以上支払っていることが必要です。
申請方法
■申請用紙をもらう
厚生年金の場合:障害年金の申請書(裁定請求書、診断書など)は社会保険事務所にあります。
- 国民年金の場合:市区町村役場の国民年金課にあります。
■申請用紙の記入のポイント
- <申請に必要な書類>
申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 申請書
- 診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 戸籍抄本
- その他必要に応じて…生計維持証明書、他の共済組合の加入期間の証明書、年金証書など
■提出
厚生年金:最後に勤めた(勤めている)事業所を管轄する社会保険事務所。
国民年金:現在住んでいる市区町村役場の国民年金課。
■提出後
申請から決定までの期間は通常3カ月ぐらいと言われていますが、最近は申請が多いためか半年ぐらいかかることもあります(支給されることが決まれば、申請日からの年金はまとめて振り込まれます)。
審議の結果、障害年金が支給される人には年金証書が送られます。
■認定されるといくらもらえるのか
障害年金の支給額は次の通りです(全て年額)。
- 国民年金の場合
- 78万5500円+扶養する子の加給
- 厚生年金の場合
- 国民年金2級の金額+障害厚生年金+配偶者加給
■「障害厚生年金」は以下のように計算します。
- 障害厚生年金計算式(2級の場合)
- 平均標準報酬月額×0.0075×被保険者の期間の月数(300月に満たない場合は300)×物価スライド率+加級年金
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2010年01月20日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 人工透析患者と収入 人工透析患者と障害年金

